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豊田高専 教育後援会 寮生保護者部会規程
最終改正  平成14年5月25日
(目的)
第1条 この規程は、豊田工業高等専門学校教育後援会(以下「後援会」という。)に置く寮生保護者部会(以下「本会」という。)に関して定めたものである。
(会員)
第2条 本会は、後援会員のうち寮生保護者をもって組織する。
(事業)
第3条 本会は、学寮の運営を助成するために次の事業を行う。
 一 寮生の福利厚生に関すること。
 二 寮生の生活環境の充実に関すること。
 三 学寮給食業務モニターに関すること。
 四 その他本会の目的を達する事業に関すること。
(役員)
第4条 本会に次の役員を置くものとし、任期は、本会員としての在任期間とする。
 一 世話人代表  1名
二 世話人副代表  2名
 三 世 話 人  若干名
(役員の選出)
第5条 役員の選出は、次のとおりとする。
 一 世話人代表は、世話人の中から後援会長が委嘱する。
 二 世話人は、本会員のうち後援会役員がこれに当たる。
(役員の任務)
第6条 役員の任務は、次のとおりとする。
 一 世話人代表は、本会を代表し、会務を統轄する。
 二 世話人は、世話人会議の構成員として、必要な事項を審議する。
(会議)
第7条 本会の会議は、全体会議及び世話人会議とする。
2 全体会議は、毎年1回以上開催する。
3 世話人会議は、世話人代表が必要により招集する。
(経費)
第8条 本会を運営するに必要な経費として、会員1名当たりの会費は、年額4,800円とし、4月及び10月にそれぞれ年額の2分の1の額を納入するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、年度の途中で新たに会員となった者の会費は、月割で計算した額とする。
3 既納の会費は、還付しないものとする。

(規程の改廃)
第9条 規程の改廃は、全体会議の議を経て行う。
   附 則
 この規程は、平成14年5月25日から施行し、平成14年4月1日から適用する。