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豊田工業高等専門学校 教育後援会会則

制  定  昭和38年4月1日
最終改正  平成27年5月9日

(名称及び事務所)
第1条 本会は、豊田工業高等専門学校教育後援会と称する。
第2条 本会の事務所は、愛知県豊田市栄生町2丁目1番地 豊田工業高等専門学校内に置く。

(目的及び事業)
第3条 本会は、豊田工業高等専門学校の教育の充実振興に寄与し、併せて会員と学校の協調を図ることを目的とする。
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
 一 学生の福利厚生に関する助成
 二 学生の学習及び課外活動の助成
 三 学生の生活環境の整備充実の助成
 四 講演会の開催の助成
 五 その他必要な事業

(会員)
第5条 本会は、豊田工業高等専門学校に在学する学生の保護者をもって組織する。
(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
 一 会 長 1名
 二 副会長 2名
 三 理 事 若干名(うち若干名を常任理事とする。)
 四 監 査 2名
(役員の任務)
第7条 役員の任務は、次のとおりとする
 一 会長は、本会を代表し、会務を統轄する。
 二 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
 三 理事は、重要案件を処理する。
 四 監査は、会計を監査する。

(役員の選出)
第8条 役員の選出は、次の方法による。
 一 会長は、理事の中から互選された候補者について、総会において選出する。
 二 副会長は、理事の中から会長が指名する。
 三 常任理事は、各学年から若干名選出する。
 四 理事は、各学級毎に若干名選出する。
 五 監査は、総会において選出する。

第9条 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 欠員補充により役員となった者の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、任期満了となっても、後任者が決定するまでは、その職務を執行しなければならない。

(顧問)
第10条 本会に顧問を置くことができる。顧問は総会の議を経て会長が委嘱する。
2 顧問は、本会の運営について、会長の諮問に応ずる。
3 顧問は、総会及び役員会に出席して、意見を述べることができる。

(事務局)
第11条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。

(会議)
第12条 本会の会議は、総会、役員会及び常任理事会とする。
2 総会は、毎年1回5月に開催する。ただし、会長が必要と認めたときは、臨時に開催することができる。
3 総会は、会員の過半数(委任状を含む)の出席をもって成立し、その会議を開き、議決することができる。議事は、出席者の過半数で決する。
4 総会は、本会の最高決議機関として、役員の選出、予算、決算等の重要事項を審議決定する。
5 役員会は、会長が必要と認めたときこれを開催し、必要な事項を審議する。
6 常任理事会は、会長、副会長及び常任理事で組織し、会長が必要と認めたときこれを開催し、必要な事項を審議する。

(経費及び会費)
第13条 本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもってこれに充てる。
第14条 会員は、入会金12,000円を入会時に納入するものとする。
2 会費は、学生1名につき年額24,000円とし、4月及び10月にそれぞれ年額の2分の1を納入するものとする。
3 前2項の会費は、3年毎に役員会で見直しを検討する。
4 1項および2項の規定にかかわらず、総会の議を経て臨時に会費を徴収することができる。
第15条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(雑件)
第16条 会則の改廃は、総会の議を経て行うものとする。
第17条 この会則の施行について、各条の規定によりがたいことがある場合は、役員会の議を経て会長が定める。

附 則(抄)
 この会則は、平成27年 5月 9日から施行し、平成27年10月1日から適用する。